クーリング・オフ
1.会員は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
4.第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5.第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。